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「健康増進法」の「受動喫煙の防止」について

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平成15年5月1日から「健康増進法」が施行されました。

「健康増進法」ってなに?

 高齢化が進み、中高年の半数近くに何らかの生活習慣病がみられる今の日本。近い将来、私たちの医療費負担が大きくなっていくことが予想できます。しかし、高齢化が進んでも寝たきりや生活習慣病に悩まされずに生活できる年齢-「健康寿命」-が延びれば、医療や介護にかかる費用を抑えることができます。

 そこで、「私たち一人ひとりが健康づくりと病気の予防に心がけ、国や地方公共団体等はそのお手伝いをしましょう!」という法律が定められました。それが「健康増進法」です。


 

私たち一人ひとりの健康増進を積極的にバックアップするために・・・。

 たばこが喫煙者以外にも健康被害をもたらすことは広く知られるようになりました。

 たばこの煙は、喫煙により直接吸い込まれる「主流煙」と、火のついた部分から立ちのぼる「副流煙」とに分けられ、そのうち有害物質は、副流煙の方に2~4倍以上多く含まれていると言われています。

  たばこを吸わない人の、たばこによる健康被害を防止するため、「健康増進法」では、多数の人が利用する施設(※1)の管理者は「受動喫煙(※2)の防止」に努めなければならないという規定が盛り込まれています。

 

※1 多数の人が利用する施設とは?

 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店など

※2 受動喫煙とは?

 室内又はこれに準ずる環境において他人のたばこの煙を吸わされること。