Q&A

Q1
加入職員(登録職員)はどんな職員が対象ですか?
Q2
退職第2共済制度のみに加入することはできますか?
Q3
退職第2共済制度に一部職員のみを加入させることができますか?
Q4
退職第2共済制度加入者が退職第2共済制度非加入施設に異動した時はどうなりますか?
Q5
福利厚生事業、退職共済事業の負担金、掛金を教えてください。
Q6
標準給料月額はどのようなものですか?
Q7
月の途中で施設間異動をした場合、負担金・掛金の負担はどうなりますか?
Q8
標準給料月額算定届の書き方について教えてください。
Q9
育児休業、介護休業等の期間は、負担金・掛金が免除されますか?
Q10
休業(育児休業・介護休業)期間中の退職金計算はどうなりますか?
Q11
休業(育児休業・介護休業)期間中に長男が小学校へ入学しましたが、入学祝金の請求はできますか?
Q12
退職一時金は、請求後いつ頃支給されますか?
Q13
退職一時金を受け取りましたが、確定申告する必要がありますか?
Q14
旧制度、旧旧制度の退職給付金の加算について教えてください。
Q15
加入して1年未満で退職しましたが、退職金は支給されますか?
Q16
貸付金の申し込み締め切りと貸付金の送金はいつですか?
Q17
貸付申込書の連帯保証人は誰でもなれますか?
Q18
貸付金の返済はどうなりますか?また償還中に全額一括返済したい場合や、一部返済をしたい場合はどうなりますか?
Q19
退職予定ですが、現在償還中の残金はどうなりますか?
Q20
夫婦とも加入職員の場合の出産祝金はどうなりますか?
Q21
義父母に対する父母死亡弔慰金は支給されますか?
Q22
入院見舞金、配偶者入院見舞金は何回でもいいのですか?
Q23
長期勤続者給付はどのように請求すればよいのですか?
Q24
人間ドックなど財団検診は誰でも受診できますか?
Q25
メンタルヘルスの相談を受けたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
Q1
加入職員(登録職員)はどんな職員が対象ですか?
A1
常勤職員の方で正規職員、臨時職員、パート職員等の身分上の区分は問いません。正規職員の所定労働時間の2/3以上勤務されている職員が加入(登録)できます。
なお、雇用関係のない役員は加入できませんが、役員が施設長等を兼ねる場合は加入できます。
Q2
退職第2共済制度のみに加入することはできますか?
A2
退職第2共済制度については、退職本体共済制度への加入登録を必要としますので、退職第2共済制度のみの加入はできません。
また、福利厚生事業及び退職本体共済制度についても原則同時加入となります。
Q3
退職第2共済制度に一部職員のみを加入させることができますか?
A3

退職第2共済制度への加入については、任意加入となりますが、「・・・平成○○年度以降に採用した職員については、山口県健康福祉財団が行う退職第2共済制度に加入をするものとする。」等、各事業所の就業規則に従ってください。
ただし、退職第2共済制度の加入については、退職本体共済制度への加入を必要とします。

Q4
退職第2共済制度加入者が退職第2共済制度非加入施設に異動した時はどうなりますか?
A4
退職第2共済制度非加入施設に異動した日の属する月から、退職第2共済制度加入施設に異動した日の属する月の前月までは、退職給付金の計算期間から除かれます。
また、退職第2共済制度中断中の者が退職した場合は、中断前の平均給料月額により退職給付金の算定をします。
Q5
福利厚生事業、退職共済事業の負担金、掛金を教えてください
A5
各事業の加入職員一人あたりの毎月の負担金・掛金は次のとおりです。
その負担期間は加入した日の属する月から資格喪失日(退職日の翌日)の前日の属する月までです。
福利厚生事業 施設等の負担金 400円
登録職員の掛金 100円
退職共済事業 退職本体共済制度 施設等の負担金 標準給料月額×24.4/1,000
登録職員の掛金 標準給料月額×24.4/1,000
退職第2共済制度 施設等の負担金 標準給料月額×23.7/1,000
Q6
標準給料月額はどのようなものですか?
A6
退職共済事業では、「標準給料月額」が費用負担(加入職員の掛金、施設の負担金)を算定するときの基礎となります。
標準給料月額は、毎年10月1日に改定し、翌年の9月分まで適用します。
新しく加入職員となられた方の標準給料月額は、加入職員となった日の属する月の給料(基本給+特殊業務手当等本来給料の一部として取り扱うもの)の1,000円未満を切り上げた額になります。
なお、日給制や時給制で採用されている方は、雇用契約に定められている勤務日数や時間数から算出してください。
特殊なケースの場合は、財団にご相談ください。
Q7
月の途中で施設間異動をした場合、負担金・掛金の負担はどうなりますか?
A7
月の途中で施設間異動をした場合は、異動日の属する月から、異動後の施設より負担金・掛金を負担していただくようお願いします。
なお、標準給料月額は異動前施設の額を引継ぎます。
Q8
標準給料月額算定届の書き方について教えてください。
A8
標準給料月額は毎年10月1日に改定しますが、その事務は毎年8月初旬に財団から各加入施設に「標準給料月額算定届」を送付しますので、8月1日現在の加入職員全員の算定額等を記入のうえご返送ください。
標準給料月額は、その年の7月の給料(基本給+特殊業務手当等本来給料の一部として取り扱うもの)の額(千円未満切り上げ)を算定してください。

 

  1. 登録職員が休業(育児休・病休等)中の場合、その職員が勤務したものと仮定しての給料で計算してください。
  2. 算定となる手当には、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当、宿・日直手当は含まれません。

※人材確保手当は、含めても含めなくてもよいですが、途中の変更はできません。

Q9
育児休業、介護休業等の期間は、負担金・掛金が免除されますか?
A9
平成17年4月から休業(育児休業又は介護休業)中の登録職員に対する規定が設けられ、「休業(復職)届」の提出により休業期間中は負担金・掛金が免除されます。
休業期間中は退職金の算定期間に含めませんが、慶弔費等給付事業や人間ドック等補助事業等の福利厚生事業は継続されます。

なお、産前産後休業や傷病による休職等、育児休業及び介護休業以外の休業(休職)期間については、負担金・掛金の免除はできません。
Q10
休業(育児休業・介護休業)期間中の退職金計算はどうなりますか?
A10
休業期間中は退職給付金の期間計算からは除かれます。
【例】

※退職金算定期間は7年となります。
①(3年)+ ③(4年)= 7年

Q11
休業(育児休業・介護休業)期間中に長男が小学校へ入学しましたが、入学祝金の請求はできますか?
A11
休業期間中も福利厚生事業の祝金等の給付金は請求できます。その他の補助事業、貸付事業についても該当となります。
Q12
退職一時金は、請求後いつ頃支給されますか?
A12
財団では、退職一時金の請求書が提出されると遅滞なく裁定を行い、金融機関に対して支払いの指示をするとともに、「退職給付裁定決議書」を施設に通知します。
退職一時金の支給は、通常、退職日の属する月の翌々月に指定された口座に振り込みます。年度末に退職した場合には3ヶ月後となることがあります。
なお、支給日の前に請求者に金融機関から支給通知書が送付されます。
Q13
退職一時金を受け取りましたが、確定申告する必要がありますか?
A13
退職一時金は、他の所得とは別に退職所得として源泉徴収されますので確定申告の必要はありません。
なお、退職金からの税計算における控除額は、勤続年数が20年までは1年につき40万円、21年以降は1年につき70万円です。(加入期間が2年未満の場合は、控除額は80万円になります。)
Q14
旧制度、旧旧制度の退職給付金の加算について教えてください。
A14
現在の定率による退職共済事業は、昭和63年10月に創設されました。
それ以前は、掛金が定額で、従って退職金額も加入期間毎の定額でした。
旧旧制度=昭和46年4月1日~昭和52年3月31日
旧制度=昭和52年4月1日~昭和63年9月30日
旧旧制度、旧制度当時からの加入者については、退職時にそれぞれの制度の給付額を加算して給付されます。
なお、現行制度と旧制度の端数月数が合わせて12ヶ月以上ある場合は、加入期間1年の乗率を現行制度加入期間支給率に加算します。

※旧々制度は、社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)までの加入日へ遡及の場合もあります。

Q15
加入して1年未満で退職しましたが、退職金は支給されますか?
A15
本人掛金相当額が退職一時金として支給されます。
Q16
貸付金の申し込み締め切りと貸付金の送金はいつですか?
A16
貸付金の申し込み締め切りは、毎月末日が締め切りです。財団では申し込みを受けた後、貸付可否の審査を行います。貸付が可の場合は貸付決定通知を翌月5日頃施設を通じて申込者に送付しますので、申込者は折り返し借用書(収入印紙を貼付)を財団に提出してください。
また、貸付金の送金は、借用書を提出された月の25日頃に金融機関から指定の口座に振り込まれます。
Q17
貸付申込書の連帯保証人は誰でもなれますか?
A17
貸付金額以上の退職金がある登録職員、又は施設長のいずれか1名をお願いします。
また、連帯保証人が退職等により加入資格を喪失された場合は、新たな連帯保証人を記載した「連帯保証人変更届」を施設を通じて提出をしてください。
Q18
貸付金の返済はどうなりますか?また償還中に全額一括返済したい場合や、一部返済をしたい場合はどうなりますか?
A18
貸付を受けた翌月から償還していただきますが、毎月均等して償還していただく方式とボーナスを併用して償還していただく方式があります。いずれも貸付額に応じて償還回数が定められていますが、償還回数は12回単位で変更することが出来ます。償還の方式、償還回数は申し込み時に行いますが途中で変更することはできません。
また、償還中に全額一括して返還する場合は、利息計算がありますのであらかじめ電話で財団にご相談ください。
なお、一部繰り上げ返還はできません。
Q19
退職予定ですが、現在償還中の残金はどうなりますか?
A19
退職時点で利息ともども全額返済となります。利息計算等もありますので、あらかじめ施設を通じてご連絡ください。
Q20
夫婦とも加入職員の場合の出産祝金はどうなりますか?
A20
夫婦とも加入職員の場合は、双方に規定額が給付されます。
また、結婚祝金、父母死亡弔慰金、入学祝金についても双方に規定額が給付されます。
なお、結婚祝金については、加入職員が退職後1年以内で結婚された場合も給付されます。
Q21
義父母に対する父母死亡弔慰金は支給されますか?
A21
父母死亡弔慰金は、加入職員の実父母・養父母は要件を問いませんが、義父母については「同居」が要件です。職員及び義父母の住民票と配偶者の戸籍謄本又は抄本を添えて請求してください。
Q22
入院見舞金は何回でも請求できますか?
A22
入院期間2日以上で年度内1回1万円の給付となります。
Q23
長期勤続者給付はどのように請求すればよいのですか?
A23
長期勤続者給付該当者を当財団より施設へお知らせします。
各施設は、該当者を確認されリストを財団へ返送してください。
財団は確認されたリストに基づき、施設毎に該当者へカタログギフトによる記念品を給付します。
Q24
財団検診は誰でも受診できますか?
A24
財団検診は財団登録職員であれば受診できます。
ただし、全国健康保険協会が実施する生活習慣病予防健診の対象の方は半日健診が、その年度に40才、50才になられる方は半日健診と日帰り人間ドックの受診はできません。
また、法定検診としての受診はできません。
対象者は、登録職員です。
受診は、「財団検診申込書」を施設を通じて提出してください。その申込を基に予算等を勘案の上、決定通知書を施設に送付します。希望受診機関からは、日程調整等の連絡が申込者にあります。
受診日は健康保険証をご持参ください。原則、当日のお支払いはありませんが、後日財団補助額を控除した本人負担額をお知らせします。
Q25
メンタルヘルスの相談を受けたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A25
年度当初に登録職員に対して「メンタルヘルス相談利用券」を配布します。
メンタルヘルス相談を利用しようとする時は、指定の医療機関、相談室に直接申し込みを行い、利用券を提出のうえ、カウンセリングを受けてください。
年度内に3回まで、登録職員本人および家族が無料で専門の精神科医・臨床心理士によるカウンセリングを受けることができます。